パスポート申請書類
●一般旅券発給申請書
・新規・切替申請のときに必要な申請書です。
・10年用と5年用があります。未成年(20歳未満)の方は5年用のみ申請できます。
・所持人自書欄、申請者署名は小学生以上の方は必ず自分で書く必要があります。乳幼児で本人が署名できない場合は、親権者が代筆できます。
・用紙は各旅券窓口、各市役所・町村役場にあります。
●一般旅券訂正申請書
・記載事項に変更が生じ、訂正申請を行うときに必要な申請書です。
・用紙は各旅券窓口にあります。
●一般旅券査証欄増補申請書
・査証欄の余白がなくなって、増補申請を行うときに必要な申請書です。
・用紙は各旅券窓口にあります。
各申請書はご依頼いただければ書類一式を郵送させていただきます。ご依頼方法
●戸籍抄本または謄本
・発行日から6ヶ月以内のもの。
・成人の方が有効中の旅券に切り替える場合で、氏名と本籍地の都道府県に変更のない方は省略できます。
(一時帰国の方、非ヘボン式ローマ字表記、別名併記を希望される方は有効期間内であっても省略できません)
・同一戸籍内の方が同時に申請される場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
●パスポート規格の写真
IC旅券の導入と共に、国際標準に従い、
申請用写真の顔の縦の長さが写真縦(45ミリメートル)の70〜80%(34±2ミリメートル)に改められました。
割高ですが、スピード写真ではなく写真屋さんで撮ることをお薦めします。
スピード写真ですと、規格外(斜字の理由が多いようです。)の写真となる恐れが大きいですので、撮り直しになるかもしれません。
下記の条件を満たさないと受付されません。
・6ヶ月以内に撮影されたもの
・申請者本人のみが撮影されたもの
・正面を向いたもの
・無背景、無表情、無帽のもの
・縦45ミリメートル×横35ミリメートル(ふちなし)
・カラーでも白黒でも可
・鮮明であること(焦点が合っていること)
・明るさやコントラストが適切であること
・影のないもの
・背景と人物の境目がわかりにくくないもの
・眼鏡のレンズに光が反射していないもの
・サングラス、マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの
・ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
・変色していないもの、傷や汚れのないもの
・デジタル写真の場合、ジャギー(階段状のギザギザ模様)がないもの
・デジタル写真の場合、写真専用紙等を使用し、画質が適切であること
●未使用の官製はがき
・申請受付後に本人確認(住所確認)のために送付しますので、
宛名に住民登録どおりの住所(マンション名、棟、部屋番号も含む)、氏名、郵便番号を記入してください。
・このはがきは「転送不可」の印を押して送付されますので、郵便物の転送手続をされている場合、
郵便物が住民登録の住所に届かない場合は事前にご相談ください。
●本人確認書類
原本で有効期間中のもの。(コピーは不可)
記載内容が申請書及び戸籍抄(謄)本・住民票と一致している必要があります。1点でよいものと、2点必要なものがあります。
詳しくは → 本人確認書類について
●前回発給されたパスポート
有効なパスポートをお持ちの方は、提出しないと申請できません。
期限切れでも必要です。
紛失・焼失された方は別の手続が必要です。旅券の紛失届
●印鑑
原則として必要ありませんが、申請書の記載内容に訂正がある場合に訂正印が必要になります。
本人確認書類で印鑑登録証明書を提出する場合は、登録されている印鑑が必要になります。
申請書に本人署名が困難な場合で、法定代理人以外の方が代理署名する場合
ゴム印、スタンプ式印は不可。
●住民票
申請者の本人確認を住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」と表記します)により行うことが可能となったため、
住民票の提出は原則不要になりました。
ただし、以下の方は必要です。
居所申請の方
住基ネットの利用を希望されない方
住民票の移動当日に申請される方
●代理人の本人確認書類(代理提出の場合)
代理人が提出する場合は、上記の書類全てに加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
申請書には必ず申請者ご本人の署名が必要です。「親族または指定したものを通ずる申請書類等申出書」欄にもご署名ください。(未成年者及び成年 被後見人の申請書を法定代理人が代理提出する場合は不要)
>> パスポートの受け取りについて
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